・PL法


PL法とは、製造物責任法のことを指します。PLはProduct Liabilityの略。製造物の欠陥によって、身体機能や財産に被害を受けた場合、故意・過失を問わず、製造メーカーや輸入元が賠償責任を負うというものです。1995年7月に施行。対象となる製品は、電化製品や生活用品、自動車、加工食品などの動産で、不動産や加工していない農林水産物、エステティックやクリーニングなどのいわゆるサービスは対象にならない。また、損害賠償を求められるのは、人の生命や身体、またはその製品以外の財産に被害が発生する拡大損害を受けた場合で、被害がその製品本体のみにとどまる場合は対象とはならない。損害賠償を受けるには、製品の欠陥を証明することが必要です。



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