取引をした建物が本来備えているべき品質や性能を欠いている状態のことを指します。いわゆる欠陥、キズモノを意味する法律用語です。故意の手抜き工事でなくても瑕疵(かし)が発生する場合があるが、入居者の使用上のミスによる故障や経年変化による劣化は瑕疵とはいえず、その区別は必ずしも明確ではない。欠陥トラブルが起きた時も瑕疵か否かの認定が難しいのが実情です。また、売買契約で買主の知り得ない隠れた欠陥があった場合のように法律上の瑕疵もあります。 また瑕疵と似ている言葉として欠陥という言葉がありますが、ここではおおよそ同じ意味と考えて差し支えありません。欠陥住宅という言葉がよく使われますが、ニュアンスの差はありますが、瑕疵のある住宅と考えても大丈夫です。