購入したり新築した住宅に、引き渡しの時には気づかなかった欠陥=瑕疵があった場合に、一定の期間中に売主や施工会社の責任を追及できることを指します。売買契約では、瑕疵を知ってから1年以内なら売主に損害賠償や契約解除を要求できます。請負契約では引き渡し後、5年間(マンションなどは10年間)は施工会社に修繕・補修の請求が可能です。従来はこの期間を特約で短縮していることが多かったが品確法で長期保証が義務づけられました。売買の目的物に隠れた瑕疵、すなわち通常人の注意をもっては知り得ない欠陥が存在する場合における売主の責任のことを瑕疵担保責任といいます