印鑑証明とは、売買契約や登記などの際、要求される証明書を指します。契約書に押印するその印が、実印として区市町村役所に登録されたものであることを証明するものです。印鑑登録は、原則的に本人が、登録したい印鑑と、自分が誰であるかを証明できるもの(免許証、パスポート、外国人登録書など)を該当区市町村役所に提出すればすぐに登録され、その場で印鑑登録証が交付されます。以後、印鑑証明が必要なときは、この印鑑登録証と、身分証明書を持参して交付の申請をすれば、印鑑証明が交付される。――2001年4月、電子署名法が施行された。これは、電子署名に実印を押したのと同じ法律上の効力が認められるようになったことを意味します。これまでは、実印、印影、印鑑登録証明書が、本人であることを証明する重要な砦だったわけだが、ネット社会では、これに代わり、秘密鍵、公開鍵、電子証明書が、本人を確認することになりました。やがては、印鑑証明が必要なくなる日が来るのかもしれない。