印紙税とは、不動産の売買・移転で生じる税金のひとつで、契約の際に作成される文書に課される税を指します。不動産の売買・移転の契約時に作成される文書に課される税金を印紙税という。文書とは、消費貸借契約書、土地や建物の売買契約書、請負契約書、預貯金通帳、約束手形、株券などのことです。不動産売買契約書などの場合、そこに記載された取引の金額の大きさに応じて税額は変わります。また、同一文書を二通作ったときは、その両方に課税されます。作成した契約書1通ごとに所定の印紙をはりつけて、消印することで納税します。いわゆる領収書の印紙も同じです。納税の義務は契約の当事者双方にあり、不動産取引では2通作ってそれぞれ折半するのが一般的です。印紙税を納めなくても契約の効力には何ら影響しないが、納税しないと印紙税法上の罰則があります。