解約は、売買契約が正式に成り立つまで、買主側の権利として、さまざまな場面で行使できる力です。ふだん、不動産の取引に慣れていない一般人からすると、もうこの段階では解約は無理ですよと、業者から言われると、鵜呑みにする傾向があるが、なにかひっかかったら、再考し、解約を考えるべきです。消費者が、一定期間以内ならば違約金を払うことなく契約の解除、申し込みの撤回を求めることのできるクーリングオフは、もちろん、不動産物件にも適用されます。また、消費者契約法は、クーリングオフができない場合でも、契約を取り消すことができることを決めた法律です。一定の条件下で、売買契約の締結過程に、不実通知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知などの理由があるときは消費者契約法が適用され、契約を取り消すことができます。また、解約を申し出た際、買付証明書を差し出されたりすることもあるかもしれない。しかし、この書類には法的拘束力はない。また、手付金なら、代金の一部に相当する金だが、申込金などは、よろしく頼むという気持ちで預けたお金であり、解約の場合はもちろん、全額戻ってきます。