解約手付とは、手付金のひとつで、売買契約の際に(理由の内容にかかわらず)買主はそれを放棄することで、また売主はその2倍を買主に払うことで、それ以上の義務をなにも負わずに解約できる手付金のことを指します。売主と買主の間で、契約が成立したことを確認し合うために、買主から売主に支払われるのが手付金です。この手付金には、契約不履行の際なんらかの賠償を求める証約手付、違約手付と、いつでも契約を破棄できる解約手付の3つがあります。双方でなにも決めていない場合は、すべて解約手付ということになる。この場合、双方は理由の内容にかかわらず、買主は手付金を放棄することで、売主は手付金の2倍を買主に払うことで契約を破棄できる(手付解除)。ただし、それは、双方が契約の履行に着手するまで、となっていて、一般的には買主からするとすでに内金や中間金を払ったなどで、売主からすると所有権移転の仮登記申請をしたなどとなるが、一番いいのは、その時期までも初めの契約時に双方で決めておくことです。