危険負担とは、売買契約をしてから、引渡しを受けるまでの間に、売主、買主いずれの責任にも帰すことのできない事由により、目的物の一部または全部が滅失したり毀損したりしたときに、負担の分担をどうするかについて決めることを指します。つまり、売買契約が済んで引渡しを待っている間に、地震や火事など、不可抗力によって物件の建物部分が崩れたり、なくなったりしたときに、どうするかを双方で決めることです。こんな不可抗力の場合でも、民法では買主に不利な決まりごとしかないので、不動産の売買契約書では、双方合意の下で民法とは異なる特約をすることになる(元々売買契約自体も民法では契約書は要らないとされる。しかし契約書を作らない人はいない)。結論としては、つぎのような危険負担の特約が交わされるのが常識になっている。(上記のような場合の)損失については、引渡しの前日までは売主、引渡し日以降は買主の負担とする、また、買主が本契約を締結した目的を達することができない場合には、本契約を解除することができる。売買契約書にこのことが明記されているかどうか、確認することが大事です。