・建築条件付土地売買


建築条件付土地売買とは、土地を売る業者に、その土地を敷地として住居の建築も依頼するということを条件に買手が業者(売主)と売買契約を結ぶことを指します。建築条件付土地の売買は、買手側からすると、1.住宅金融公庫に土地代建築費をセットでローン申請できる、2.設計施工性にある程度の注文が出せ、建売より自由設計性がある、などのメリットが、また売手側には、1.売れなくても、建築費リスクがない、2.建築注文を受けてから土地の売買契約も可能、3.土地と建築費の両方からマージンが取れる、4.土地を斡旋するので施工契約が取りやすいなどのメリットがあります。この売買スタイルは国や地方自治体が推奨してできたわけではないので、宅地建物取引業法にも、いまのところ規定がありません。しかし、業者間で自主的にルールとして取り決めているのは、1.3ヶ月以内に建築契約を結ぶことを条件とする(土地だけ買って転売するのを防ぐため)、2.土地の売主と建物の売主は同一でなければならない(買手側のメリット1.のため)、3.建築請負契約が締結できなかった場合、土地に対する手数料も含め、一切の預かり金を返還します。



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