権利証とは、正式には、登録済み証という。つまり、不動産登記を終えたとき、その証明書として交付されるのが権利証を指します。権利証を紛失してしまうと、再発行はされない。しかし、権利証を持っていないからといって、所有権が奪われるわけではない。なぜならそれがただ登記簿への記載が完了したことを証明するためだけのもので、その紙自体に権利が付着している手形や小切手のような有価証券ではないからです。紛失した場合は、保証書というものを代わりに発行してもらうことで、権利証を持っているのと同様に登録不動産の売買などが可能になります。ところで、2004年6月、およそ100年ぶりに不動産登記法が改正された(施行は2005年3月)。その要点は、オンライン申請。インターネット経由での申請登録を可能にすることで、登記事務の簡素化・効率化と国民の負担軽減を実現し、利便性を図るというもの。これに伴い、権利証の形も変わらざるを得なくなった。オンラインでの登記が完了すると、権利証の代わりに登記識別情報通知書が、やはりオンラインで送られてきます。これが、新しい権利証の形。では、それが登録者本人にだけ所有される情報だとどうやって証明するのか。 それは、この通知書の下に打ち込まれた12桁の英数字で、これからは、キャッシュカードの暗証番号のようにこの数字を知っていることが権利証を持っていることの証明になります。