公信力とは、正規の手続きを踏んで売買契約を結び、支払いも終わっているような場合、なにか不都合なことが起こったとしても、訴訟を起こし、自分の正当な所有権を勝ち取ることができる力を指します。動産においては、所有権ははっきりとその力を認められていて、公信力があります。ところが、不動産に関しては、すべての取引の基になっている登記簿に公信力がない。どういうことかといえば、たとえば、売買によって本当は所有権が移転しているにもかかわらず、その新しい所有者が所有権移転登記を忘れたような場合、登記簿上では元の所有者があいかわらずその不動産の所有者ということになります。これを利用して元の所有者(登記簿上の所有者)が二重売買を行ったとしても、登記をし忘れた人には、自分の所有権を主張する権利はないということ。これを公信力がないといいます。