公正証書とは、公証役場において、公証人の立会いの下で作成される契約書、和解調書を指します。裁判所の判決と同様の実行力、拘束力を持ちます。通常の契約書の場合、一方が契約の内容を破っても、まずは警告、それでもダメなら裁判、そして判決を待って違約金の取立てや差押えという段取りになります。しかし、公正証書があれば、警告以下の手順を飛ばして、いきなり取立てや差押えの強制執行ということになります。ちなみに公正証書のひとつである公正証書遺言は、遺言者が口頭で話した内容を、公証人が証人立会いの下に作成するもので、その実行に際しては、家庭裁判所の検認を必要とします。