・差押登記


差押登記とは、抵当権の登記がしてある不動産の所有者である債務者に対して、債権者が抵当権を行使し、競売の申し立てが裁判所によって認められたときになされる登記を指します。順序としては以下のとおりなされる。まず、債権者が競売の申し立てを、対象物件を管轄する執行裁判所に申し立てる。つぎに裁判所より、不動産執行を始める旨および対象不動産を差し押さえる旨を宣言する決定が下されます。開始決定がなされると、裁判所から法務局へ差押登記の嘱託がなされ、法務局はそれを受けて、差押登記を行います。その後、債務者、債権者に開始決定が連絡されます。



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