・寄与分


遺産分割にあたって、ある相続人が被相続人の生前に財産を増やすなど特別の貢献をした場合に、通常の相続分よりも上乗せして与える遺産額のことを指します。たとえば、兄弟のうち誰か1人が老親の介護をして看護費用や医療費などを自腹で負担していたり、無報酬に近い金額で家業に従事していたような場合に認められます。ただし、通常の扶養義務の範囲を超える特別の寄与であったことを立証するなど、一定の要件を満たさないと認められません。 また相続人間の実質的衡平を図り、寄与をした相続人が受ける利益を寄与分といいます。



Copyright © 2005- [ 不動産用語集◆2000◆ ] All rights reserved