・既存不適格建築物


建築した時には建築基準法などの法律に適合していたのに、その後の法律や条例の改正、新しい都市計画の施行などによって違法状態になってしまった建築物のことを指します。違反建築物とは区別されます。そのまま使う分には問題はありません。一定規模以上の建て替えや増改築をする場合は改正後の法律に合わせなければならないので、建物面積が小さくなったり、建築自体ができなくなることもあります。広告にも再建築不可などと記載する必要があります。既存不適格建築物の問題は、なかなか簡単に解決しない。たとえば、阪神大震災では、大破以上の被害を受けた建築物のうち94%が現行の耐震基準を満たしていない既存不適格建築物です、2001年の新宿歌舞伎町の雑居ビル火災は、防火避難についての最低限の基準を満たしていない既存不適格建築物がなお多くあります。しかし、むずかしいのは、現行の基準に少しでも近づけようと改築をしたりすると、その時点で建物全体が現行の法令に適合しなければならなくなるので、増改築に手をつけられなくなります。



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