・供託


金銭、有価証券、その他の財産を、国家機関である供託所に寄託し、供託所を通じてその財産をある他人に受け取らせることによって、一定の目的を達する制度です。供託の手続は、民法などの規定により進められます。供託には、1. 債務消滅のための弁済供託、2. 債権担保のためにする担保供託、3. 単に保管を依頼するだけの保管供託などがあるが、不動産の場合、一番身近なのは1. の弁済供託。もしも地主や家主が行方不明になったり、死亡により払い込み先がわからなくなったりしたような場合、借地人や借家人は義務である地代や家賃が払えなくなります。このような状態を放っておくと、借地権の解除や賃貸借契約の解除という事態を招きかねない。そこで、これを回避するために作られたのが、弁済供託制度です。法務局、その他供託所に指定された機関は、地主や家主の代わりに、地代や家賃を受け取り、預かってくれると同時に、供託に至った事情を聞き、適切な処置を取ってくれます。



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