・強制執行


借金を返さなかったり、購入した代金を支払わないなどの債務を履行しない債務者に対して、裁判所を通して強制的に取りたてる手続きを指します。具体的には競売にかけて換価すること(不動産の場合は強制競売)。その前提になるのが差押えです、差押の対象になるものは、不動産、預金、家財、給与などがあり、抵当権が付けられている場合、差押のための公正証書や委任状を取られている場合などには1〜3週間の間に行われる可能性がある。そうでない場合には、裁判などを経ないと執行できません。なお、生活に最低必要と判断される家財や給与などについては差押できない。強制執行の申し立てには、権利の存在を明確にするための債務名義と呼ばれる公文書が必要です、確定判決、仮執行の宣言付き判決、和解調書などです。なお、担保権の実行によるものは任意競売といいます。



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