・強制執行認諾条項


強制執行認諾条項とは、公正証書の中に含まれる文章で、債務不履行の場合には強制執行を受けても異議はない、ということを認めるものを指します。金銭に関して問題が起きた場合です。しかし、裁判になる前に双方の話し合いで和解が成立しました。こういう場合、どちらかがどちらかの債務者、債権者となり、債務者から債権者へ一定の金額の支払いが取り決められるわけだが、このことを公証役場へ届け、公正証書を作ってもらえば、この証書は裁判の判決と同じ強制力を持ちます。その文書の中に、強制執行認諾条項が入っていれば、債務者が約束を破ると、債権者は起訴して裁判をするまでもなく、公権力を使って取立てを強制執行できます。ただし、公正証書が力を持つのは金銭問題だけで、たとえば不動産の明け渡しなどに対してはなにも実行力はありません。



Copyright © 2005- [ 不動産用語集◆2000◆ ] All rights reserved