位置指定道路とは、私道で幅員が4m以上あり、かつ、一定の技術的水準に適合するもので、特定行政庁から位置の指定を受けたものを指します。俗に開発道路ともいいます。建築基準法の接道義務に従って、建物を建てられる敷地は、建基法上の道路に2m以上接していなければならない。この条件を満たしていない場合、施主は私道を設けて、道路の位置指定を受ける必要があります。位置指定を受けた時点で、私道は建基法上の道路として扱われ、この道に敷地が2m以上接していれば、その敷地内に建物を建てることができます。これが、原則的な位置指定の意味だが、わざわざ位置指定道路という呼称を使うときは、主に戸建業者が、行政の指導の下に宅地開発を行い、その際新しく出来た道路のことを指す場合が多い。その場合は、俗に開発道路ともいいます。