・温泉利用権


温泉にかかわる権利には、(1)温泉の湧いている土地の所有権(2)温泉をくみ上げる権利=湯口権(3)温泉を引いて利用する権利(引湯権)の3つがあります。さらに引湯権を持つ人からお湯を分けてもらう場合を分湯権といいます。温泉付きの別荘などを購入して温泉権利金を支払う場合、分湯権を取得する形になります。温泉利用権を取得するときは、利用や譲渡にあたっての制限の有無、使用料の負担などについて確認することが必要です。



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