・建物買取請求権


借地に建物を建てて住んでいる借地人が、借地契約の期限が来て土地を明け渡さなければならなくなった時に、地主に対して建物を時価で買い取るように請求できる権利のことを指します。建物買取請求権があるのは、双方の合意解除の場合、借地人に更新の意思がない場合、地主に正当事由があって更新拒絶や解約申し入れをした場合などです。借地人の地代不払いや重要な契約違反などによって解除される場合は、地主は買取に応じなくてもいいです。建物買取請求権の行使が認められた後、土地所有者から、買取の支払いがない限り、明け渡しを拒否できます。



Copyright © 2005- [ 不動産用語集◆2000◆ ] All rights reserved