セットバックとは、土地に接する道路の幅員が4m満たない時に、道路の中心から2m後退して建物を建築することを指します。下がった部分は道路として、建築物を建築できないのみでなく、門や塀や擁壁、花壇さえも建築することはできません。建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるとみなされた幅4m未満の道、通称2項道路に面する土地では、その道路の中心線から水平距離2mの範囲に建物を建築することができないというものです。また、その道路の片側が崖地、川、線路などである場合には、その崖地の側の道路境界線から水平距離4メートルの範囲となります。建物を建てる時には道路幅として、4m以上の空間を確保して、消防車や救急車などの緊急車両がスムーズに入れるようにすることが目的です。建ぺい率や容積率を算出する場合には、セットバックの部分は、敷地面積から除外される。また、そのほかに、道路の斜線制限に合わせて、マンションやビルなどの高層建築物の上階層を下層階に比べて階ごとに階段状に後退させる場合や、外観が階段状になっている建物をさす言葉としても使われることがあります。