遺産分割協議書とは、遺言がないか、もしあっても、遺言執行者が指定されておらず、相続人全員がそれとは異なる遺産分割を望んだ場合に行われる協議で、遺産分割について取り決めが行われたら作成される文書を指します。遺産分割協議は、原則として相続人全員で行う。相続人の中に行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に財産管理人の選任を申し立て、その財産管理人を参加させなければならない。また、相続人の中に未成年者がいる場合は、法定代理人(多くは親)が参加しなければならないが、法定代理人も相続人の場合、特別代理人を立て、協議に参加させなければならない。