遺留分とは、遺産相続において、民法が保証している相続人が、当然取得できる最低限度の相続分のことを指します。遺言の実行力は多大だが、たとえば、当然の権利があるはずなのに遺言にはそれが記されていなかったような場合、これらの相続人は、遺留分と呼ばれる相続分の中から、その権利に見合った分を相続できます。この遺留分権利者は、1. 配偶者、2. 子や孫、3. 父母、祖父母に限られている(兄弟姉妹は、遺留分権利者にはなれない)。遺言によって、遺留分の割合が侵害されている場合は、それを知ってから1年以内か、もしくは相続開始から10年以内に、遺留分権利者は、侵害しているほかの相続人に対して、侵害額を請求しなければならない(遺留分の減殺請求)。権利者でも、この請求をしないと、遺言のとおりに相続が実行されてしまいます。