・違約金


不動産の売買契約では、当事者の一方が債務を履行しない場合には、債務の履行を確保するために、その債務を履行しない当事者が他方の当事者に対して、一定額の金銭を支払わなければならないと定めることがある。このような金銭を指します。「違約金」と「損害賠償額の予定」とは、債務を履行しない当事者が支払う金銭という意味ではよくています。しかし「違約金」は、実際に損害が発生しない場合でも支払いの義務が生じるという点で、「損害賠償額の予定」とは大きく異なっています。ただし実際の売買契約においては、違約金という言葉を損害賠償額の予定と同じ意味で使用していることも多い。



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