・解約手付


いったん締結した売買契約を、後に解除しうることとして授受される手付を指します。一般にその金額についての制限などはないが、宅建業者が宅地建物の売主の場合には、20%を超えることはできません。解約手付が授受されると、買主からはそれを放棄すれば、または売主からはその倍額を返しさえすれば契約を解除することができます。ただし、相手が契約で定められたことを始めるなど履行に着手すると、手付解除は認められない。解除の方法などは一般の場合と同様であるが、手付額、または倍額のほかに損害賠償を請求することはできません。手付には、このほか証約手付、違約手付などがあります。



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