・割賦販売


月ーに割り当てて分割払いにする方式で販売することを指します。無担保の信用貸しが多いので信用販売、クレジット販売ともいいます。不動産の場合は代金の全部または一部について物件引き渡し後1年以上の長期にわたり、2回以上に分割して受領することを条件に販売することと宅建業法で規定されている。業者が売主の場合、購入者の支払いが遅れても30日以上の期間を定めて支払いを書面で催促した後でなければ、契約解除はできません。



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