・中間省略登記


AからBへ、BからCへと順番に不動産が売買された時に、AからBへの所有権移転登記を省略して、AからCへ直接登記することを指します。売買の実態と所有権の名義の移転が一致しないが、法的には有効です。ただ、所有権移転登記をする場合は、元の名義人A(登記義務者)と最終的な購入者であるC(登記権利者)が連名で登記しなければなりません。必要書類はAとBとの売買契約書と代金受領書、Aの権利証、Aの委任状と印鑑証明書などです。 これは、主に、転売業者や新築分譲の売残りを処理する業者が、登録免許税や不動産取得税等の経費を制約するために利用する手法です。要するに、主に中間省略登記を利用していたのは、いわゆる素人ではなく、情報量が豊富で、この登記によるリスクを十分カバーし得るだけの法的サービスを享受できる不動産業者である、といわれています。



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