・中心市街地活性化法


郊外の大型店舗の増加に対して寂れる駅前商店街など、街の中心部の空洞化が進むのを防ぎ、街づくりを支援するための法律を指します。 この様な状況に対応するため、経済産業省、国土交通省、総務省等が中心となって中心市街地活性化のための総合的対策を講ずることとし、その根拠法となる中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(以下、中心市街地活性化法という)が制定され、平成10年7月より施行されました。国の基本方針に基づき市町村が活性化基本計画を作成し、自治体や第三セクターのTMO(街づくり機関)が主導で事業を進めます。従来の都市計画という枠にとらわれず、市街地の整備改善というハード面、商業の活性化というソフト面の両方の対策を駆使して、行政、住民、企業が一体になり街づくりを進めます。



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