・調停


調停とは、なにかをめぐる紛争が当事者同士の話し合いで解決がつかないとき、第三者が介入することで双方の合意を得ることを指します。不動産トラブルの場合は、民事なので民事調停といいます。民事調停を申し立てるのは通常は簡易裁判所で、そこでは裁判官1名と調停委員2名の合計3人により、当事者同士の話し合いが進められます。裁判官と調停委員は、調停案を提出し、双方がそれに合意すれば調停調書が作成されます。調停は1回で解決することはまれで、20〜30日ごとの間隔で繰り返されることが多い。調停は、民事調停法に基づく手続で、調停が成立すれば裁判所によって調停調書が作成され、申立てにより双方に送達されます。調停調書は、判決とほぼ同じ効力を持ちます。申し立て費用(手数料)は、印紙代と、相手を呼び出すための郵便代だが、調停全体の手数料は、これに、紛争で扱われた金額に応じたものが加算されます。



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