・通行権


建物を建てて利用するために、他人の土地を通行する権利のことを指します。いくつかの種類があるが、囲にょう地通行権と通行地役権が代表的です。前者は、周りをほかの土地に囲まれて公道に出られない袋地の場合に、周囲の土地=囲にょう地のうち損害の一番少ない場所、つまり公道への最短距離を通行できる権利です。後者は、道路には面しているが、より便利な道筋を使うために、他人の土地を通れるように地役権を設定して通行の権利を確保することです。 囲にょう地の所有者は袋地に住む人にそこを通らないでくれと言うことはできません。袋地ができる原因にはふたつが考えられます。ひとつは土地の分割で、現在の囲にょう地と分けられた場合です。もうひとつはもともと囲にょう地とは関係ない事情で袋地になった場合です。前者の場合は、袋地に住む人が通行することで囲にょう地の一部に損害をもたらしても、賠償金を払う必要はない。しかし、後者の場合、囲にょう地の所有者から求められれば、通行費用を払わなければならないし、その土地の一部に損害をもたらしたときは賠償金などの補償をしなければいけない。後者は、道路には面しているが、より便利な道筋を使うために、他人の土地を通れるように地役権を設定して通行の権利を確保することです。



Copyright © 2005- [ 不動産用語集◆2000◆ ] All rights reserved