・定期借家権


契約更新のない定期建物賃貸借権のことを指します。契約期間の上限はありません。定期借地権のように借地借家法に権利として規定されているわけではなく、同法38条に定期借家契約ができると定められています。契約を結ぶ際に、家主は、借家人に対して公正証書などの書面を公布して更新がなく期間満了により終了することを説明する義務があります。また、契約終了の1年前から6か月前までの期間に契約終了の通知をする必要があります。



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