抵当権消滅請求とは、抵当権が設定された不動産の所有権を買い受けた者(第三取得者)が、抵当権者に、代価を支払うので、抵当権を抹消してほしいと請求することを指します。抵当権付の不動産物件を、その所有者が、抵当権者ではない第三者(第三取得者と呼ばれる)に売りました。そのあとで、この第三取得者が、抵当権者に相当の代価を払うので抵当権を抹消してほしいと頼むことを、いつ債権者の意向により任意競売(抵当権の実行)にかけられるかわからないという不安定な状態に置かれてしまう。そこで民法第378条では、第三取得者からの請求により抵当権を消滅させることができるという仕組みを抵当権消滅請求といいます。これとは順序が逆で、抵当権者のほうが、先に、その権利に相当する金額を新しい所有者である第三取得者に請求し、その支払いがなされた場合、その物件からは抵当権が消滅します。これを代価弁済といいます。