・登記事項要約書


登記事項要約書とは、従来の登記簿抄本と同じものです。登記簿データをすでにデジタル化した法務局では、これまでの登記簿抄本に代わって、同じ内容を持つ登記簿要約書を発行してくれます。昭和60年(1985年)、電子情報処理による登記事務処理の円滑化のための措置などに関する法律の制定により、各法務局は、登記簿情報のデジタル化を進めている。これにより、すでにデジタル化が完了した法務庁では、これまでのように登記簿の閲覧ができなくなっている。そこで、従来の謄本の代わりに登記事項証明書が、閲覧制度の代わりに登記事項要約書が発行されます。要約書は主要事項のみの記載で、作成年月日や登記官による認証文などはない。要約書は一通500円。



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