都市計画基礎調査とは、都市計画法で定められた定期調査で、地方自治体が、おおむね5年ごとに行うこととされるものを指します。都市化の動向に応じた都市計画の見直しを図るために行われます。都市計画法第6条によると、都道府県は、都市計画区域について、おおむね5年ごとに都市計画に関する基礎調査として、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他の事項に関する現況、および将来の見通しについての調査を行うものとする、とある。この調査して得られた結果を都市の現況把握や線引き・用途地域の改訂作業などの用途に合わせて解析します。これにしたがって行われるのが都市計画基礎調査です。