都市計画区域とは、都市計画の対象となる地域のことを指します。原則として人口が1万人以上で、商工業など都市的な仕事に従事している人が全就労者の50%以上、中心市街地に住んでいる人が3000人以上などの条件があります。平成10年現在では、全国で1,249箇所の都市計画区域があります。都市計画区域は、大きく三つの区域に分けられる。ひとつは市街化区域、つぎに市街化調整区域、最後に非線引き区域です。市街化区域は人が生活するのを前提とした区域。反対に市街化調整区域は人が生活することを前提としていないので、基本的に住宅の建設は困難。また、非線引き区域は何の制限もないが、水道、下水、電気、ガスなどインフラが整っていないので、住居としては適さない。どの土地の利用に当たっても都市計画法に基づく都道府県知事の許可が必要です。建築に関しては建築基準法の建築確認が必要です。