・都市再生特別措置法


都市再生特別措置法とは、近年の経済社会の構造的な変化、国際化の進展などに応じて、都市の再生を図るために制定された法律を指します。2002年6月施行。期限は10年間、場所は政令で指定した都市再生緊急整備地域だけに限定して適用されます。都市再生特別措置法では、都市再生に関する基本方針を策定するとともに、都市再生の拠点として緊急に整備すべき地域における民間都市再生事業計画の認定制度の創設、都市再生緊急整備地域などの特別措置の創設や、都市再生緊急整備協議会の設置などについての措置が講じられています。都市再生緊急整備地域とは、民間主導で都市再生を促すため、政府が地域を指定し、容積率などの建築規制をしない特区のことです。2002年7月には、第一次都市再生緊急整備地域として東京、大阪、名古屋都市圏の17地域を指定しました。この法律は、都市の魅力と国際競争力を高めること、民間の力で経済の再生を実現すること、土地の流動化を図り不良債権を解消すること等を目的としています。



Copyright © 2005- [ 不動産用語集◆2000◆ ] All rights reserved