土壌汚染対策法とは、土壌汚染の状況把握に関する措置、およびその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めることなどにより、土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護するために作られた法律を指します。2003年施行。都道府県知事は、土壌の汚染が基準値を超えた土地を指定区域とし、その所有者に、環境大臣が指定する調査機関を使って汚染の状況を調査させ、報告させます。また、該当区域内で、汚染が人の健康被害におよぶとみなされる土地の所有者には汚染除去を命じ、その除去費用については汚染の原因者にこれを請求させます。また、該当区域で開発行為を行おうとするものには、事前に届出をさせ、形質変更後の土地がなお汚染の基準を超えると予想される場合は、計画を変更させることができます。また、土壌汚染にかかわる環境基準に適合しない土地を指定して公示することが可能です。