一定の地域で道路や公園などの公共施設の新設や宅地の整備を行う市街地開発事業のひとつを指します。減歩(げんぶ)と換地という手法を使い、強制的に土地の交換分合を行います。都市計画法と土地区画整理法で規定されています。施行者は、土地の所有者、土地区画整理組合、地方公共団体、行政庁の長、公団・公社など。換地処分が終わるまでは、土地の形式の変更、建物の新築・増改築、5トン以上の物件の設置など、一定の建築等の制限があります。不整形な土地の形状を整えたり、道路、公園、広場、ガス、上下水道などの必要な施設を総合的に整備するとともに、個々の宅地を整然と区画し、すべてが道路に面するように配置するなど、土地を最も利用しやすいようにするのが土地区画整理事業です。また、農地や丘陵地等においては、無秩序な開発行為等を避け、土地所有者や地元住民の発意により、緑や水辺空間等自然環境を活かしながら、自然環境と一体となった新しいまちづくりを行うことも可能です。