建築基準法でいう道路とは、国道や都道府県道など道路法で定められた道路のほか、都市計画法や土地区画整理法などによる道路、古くから使用されてきた公道・私道、また都道府県や市の指定を受けた私道などで、原則として幅員4m以上(6m以上と指定される区域もある)のものを指します。トンネル、橋、渡船施設等と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含んだものをいいます。幅4m未満でも例外的に道路としてみなされる二項道路の例もあるが、法律に規定のない路地などは道路とは認められないことに注意して下さい。