・特別受益者


遺産の相続にあたって、特定の相続人が被相続人の生前に贈与されたり、遺贈を受けている場合、その相続人を特別受益者、受けた財産を特別受益分といいます。各相続人の遺産額を計算するときは、すでに贈与された特別受益分をいったん遺産総額に組み入れてから、それぞれの相続分に応じて分割するかたちになります。なお、相続税法の生前贈与では相続の前3年以内の分を遺産に組み入れるが、特別受益分には年数の制限はありません。



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