一定の地域の住民たちが山林や原野を共同で管理して、薪や山菜、草木を採取したり、家畜を放牧するなどして利用する慣習上の権利をさします。天然林の育成や人工植林をしている集落もあります。共有、または地役権に準ずる物権です。入会権は登記できないが、登記がなくても第三者に対抗できます。そのため、入会権があることを知らずに別荘を建てようとして、入会地の住民と紛争になることもあります。山林や原野を取得する場合には入会権の有無を要確認が必要です。 入会権は山林では次第に消滅しつつあるが、河川ではなお慣習的権利として存続しています。