・農業振興地域


農業の近代化、公共投資の計画的推進など、農業の振興を図ることを目的に、農業振興地域整備法で定められた地域を指します。同区域内の市区町村は都道府県の認可を受けて、農用地区域やその用途区分、農業生産の基盤整備・開発に関する事項などを含む農業振興地域整備計画を定めます。農用地区域内で開発行為をする場合は都道府県知事の許可が必要です。また、原則として宅地などへの転用は認められません。農業振興地域に指定されると、市町村は農業振興地域整備計画を作成しなければならず、この計画により農業関係の公共投資が大規模に行なわれることとなります。



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