農地法では、農地とは耕作の目的に供される土地とされております。耕作というのは、土地に労働及び資本を投じ、いわゆる肥培管理を行って作物を栽培することです。作物の育成を助けるための耕うん、整地、播種、灌漑、施肥、除草等の一連の作業を行って作物を栽培する土地が農地ということです。 また、農地であるためには、直接耕作の用に供される土地であることが必要です。例えば、田、畑、草地造成によって牧草が栽培される土地等は農地ですが、肥培管理を行わずに飼料用の採草が行われる野草地は、農地とはいえません。果樹園、はす池等も、肥培管理が行われている限りは農地ということになります。宅地の庭先の家庭菜園も農地ではありません。農地かどうかの判断は登記簿上の地目ではなく現況によります。