・農地転用


 農地転用とは、農地を農地でなくすこと、つまり農地に区画形質の変更を加えて住宅用地や工場用地、道路、山林などの用地に転換することを指します。農地法では、転用または転用を目的とした権利の設定・移転に対して規制を設けており、都道府県知事(2haを超える場合は農林水産大臣)の許可が必要です。農地のまま権利移動する場合は、農業委員会の許可。農地転用の基準があり、農地の種類によって転用の難易度が異なります。ただし、市街化区域内農地(生産緑地を除く)の転用は、農業委員会への届け出のみで出来ます。



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