遺言書の内容を秘密にする遺言のことを指します。それ以外は公正証書遺言と同じです。遺言者が遺言書に署名押印して封印します。遺言者は、公証人と2人以上の証人の前で封書を提出して、自分の遺言書であることを申し延べる。公証人と証人はそれを封書に記載して署名押印すます。遺言の内容を公にせず、しかも改ざんされる心配がないというメリットがあります。ただし、公正証書遺言と違い、開封するときは家庭裁判所の検認の手続きが必要になります。 また公証人は、、その遺言書の内容を確認することはできませんので、遺言書の内容に法律的な不備があったり、紛争の種になったり、無効となってしまう危険性がないとはいえません。