標識の掲示とは、宅地建物取引業者が、事務所などの場所に、免許証番号、免許有効期間、商号または名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地などを明記した標識を掲示することを指します。これは無免許営業を防止すること、責任の所在を明確にすること等の目的で、宅地建物取引業者に義務付けられたものです。 宅地建物取引業者には業務を行ううえでさまざまな義務が課せられる。その大きなものは1. 守秘義務、2. 事実布告知の禁止、3. 証明書の携帯など、の三つ。3. はさらにいくつかに分かれる。それは、従業員証明書の携帯義務、従業者名簿の備え付け義務、帳簿の備え付け義務と、標識の掲示の義務です。