敷金とは、賃料など貸主の債権等を担保するために借主から貸主に交付される金銭で、賃貸借終了のときに借主の未払い賃料やその他の債務不履行があればその額を控除して賃借人に返還されるものを指します。ただ、不動産の賃貸借契約のときに借主が貸主にお金を交付する場合、敷金、保証金、権利金、建設協力金などという様々な名目となることがあり、表現とは別に当事者がどのような趣旨で授受したかによって決まりますが、一般的には、礼金、権利金は賃貸借を設定する対価とされ返還されません。賃貸借契約が終了すると敷金の清算がおこなわれますが、借主の債務不履行等を控除してもさらに残額があまりに少ない、という場合があります。敷金としての相場は家賃の1〜3か月分。部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はありません。