・敷地利用権


マンションの敷地を利用できる権利を敷地利用権といいます。所有権と借地権があり、所有権の場合は持ち分の共有、借地権の場合は準共有になります。敷地利用権を専有部分の区分所有権と切り放して処分することは原則としてできません。また、専有部分と一体の権利として、敷地権の持ち分が登記簿の表題部に登記(表示登記)されます。その後、マンションを売買するときには、専有部分の移転登記だけで済み、土地の登記は必要はありません。



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