物権法とは、民法の一部で、直接に物を支配することを内容とする権利についての法律を指します。債務者の行為を内容とする債権とともに、社会生活における主要な財産権のひとつについての法律です。物権法は、物権総論と物権各論より成ります。総論は、物権変動と登記などをおもな内容としており、また、各論は物を支配する力の大きい順番に、占有権、所有権、制限物権に分かれます。さらに制限物権は、用益物権と担保物件に分けられます。不動産用語としておなじみの、地上権、借地権、地役権、抵当権などのすべてが、物権法で扱われています。